貸自転車

白岡市観光協会では観光貸自転車事業を行っています。
白岡市内の観光・買物をゆったりとお楽しみください。

土・日・祝日・年末年始(12/29~1/3)を除く9時~17時

申込・貸出・返却は
白岡市観光協会(白岡市千駄野432 白岡市役所商工観光課内) 3台あります
白岡駅西口共同駐車場受付(白岡市小久喜1214-4) 2台あります

※予約は受け付けておりません
 白岡駅西口共同駐車場に自動車を駐車する際は有料になります
 令和5年4月1日から自転車に乗る場合はヘルメットの着用が努力義務となります
 受け付けでヘルメットを貸し出ししておりますので、ご着用ください


オープンガーデン開催時は白岡市観光協会に担当者がおります。


申込前に下記の要綱をお読みください。

 

 

 

 




白岡市観光協会観光貸自転車事業実施要綱

(目的)
第1条 この要綱は、市民及び市内への来訪者に自転車を貸し出すことにより、環境に優しい交通手段の提供及び交通アクセスの利便性の向上を図り、もって本市の観光事業の推進及び地域の活性化に寄与することを目的とする。
(貸出及び返却受付施設)
第2条 貸自転車の貸出及び返却の受付を行う施設は、次のとおりとする。
(1) 白岡市観光協会 白岡市千駄野432 商工観光課内
(2) 白岡駅西口共同駐車場受付 白岡市小久喜1214-4
(対象者)
第3条 貸自転車を利用できる者は、原則として中学生以上の者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 貸自転車を利用するに当たり、安全管理上支障を来すおそれがあると認められるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(利用時間等)
第4条 貸自転車を利用できる時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると会長が認めるときは、これを変更することができる。
(利用期間)
第5条 貸自転車の利用期間は、1月4日から12月28日までとする。但し、土、日、祝、祭日を除く。
(利用の申請)
第6条 貸自転車を利用しようとする者は、観光貸自転車利用承認申請書に記入し提出しなければならない。
(利用区域)
第7条 貸自転車によって利用者が移動できる範囲は、市内に限るものとする。
(使用料)
第8条 貸自転車の使用料は、無料とする。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、貸自転車の利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用者の厳守事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用する前には、自転車に異常がないことを必ず確認すること。
(2) 借り受けた自転車は、適正に管理し、利用すること。
(3) 借り受けた自転車の返却に当たっては、指定された位置に返却すること。
(4) 危険箇所又は不適当な場所での使用をしないこと。
(5) 歩行者の通行障害となるような行為をしないこと。
(6) 飲酒運転、無謀乗車その他交通法規に違反するような行為をしないこと。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由により貸自転車を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(免責事項)
第12条 利用者が、自己の責めに帰すべき事由による自他の人身又は物損事故については、観光協会は一切責任を負わないものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

附 則
1 この要綱は、平成26年4月1日から適用する。

2 この要綱は、平成30年4月1日から適用する。

3 この要綱は、令和 4年8月1日から適用する。

4 この要綱は、令和 4年10月1日から適用する。